政治資金規正法及び公職選挙法における寄附の制限

1.寄附とは


政治資金規正法では、「政治献金」とは呼ばず「寄附」といいます。政治資金規正法が定義する寄附とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」(規正法4条3項)です。つまり、政治献金とは「現金や有価証券などの金銭だけでなく物品等の無償提供や無償貸出も含む」ということになります。

2.寄附の制限


寄附には、総枠制限と個別制限があります。総枠制限は1個人もしくは1企業、1団体が1年間にできる政治献金の総額規制です。個別制限はひとつの政治団体に対してできる政治献金の個別規制です。政党や政治資金団体への個別制限はありません。個人が政党・政治資金団体へ寄付する場合は年間2000万円の総枠制限内で寄附することができます。企業や団体の場合は、その資本金や構成員数により750万円から1億円の総枠制限があります。

3.政治資金団体とは?


政治資金団体とは、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党が当該政党の政治資金団体として指定し、自治大臣へ届け出た団体をいいます。一政党につき一団体に限られます。 民主党の政治資金団体は、「国民改革協議会」です。民主党への政治献金は、この国民改革協議会がお受けしています。

4.税制上の優遇措置


個人で政治献金を行った場合、その金額に応じて所得税の減額措置を受けることができます。(租税特別措置法第41条の17第1項)国民改革協議会への寄附もその対象となります。自治省発行の証明書を添付した確定申告が必要です。所得控除と税額控除のどちらかを選択することができます。